ショートステイに入ってから2週間とちょっとたったころ,
ケアマネさんから電話が

要介護認定のための訪問調査の日が決まりました。立会う必要はありませんのでこちらでしておきます

訪問調査?何をするのか分かりませんがよろしくお願いします。
数日後、訪問調査が終わって

調査が終わりました。結果は後程届くと思います。
それより,認知症がひどくて,暴言,暴力もあって。。。ちょっと,退去も考えなくてはいけないかも

えっ!?はい。。。
もやもやしながら,3週間ほどたったある日,
介護保険証が家に届きました。
結果は「要介護3」
それが,どれくらいのレベルなのかは分からないがケアマネにさっそく電話すると

そう。それぐらいでしょうね。
それより,ちょっと,暴言,暴力がひどく,手におえない状況になってきました・・・

えっ!?はい。。。
さらにもやもやする私なのでした。
ここで,私の疑問と新たな発見!
要介護認定って何?
介護保サービスの対象は,基本的に65歳以上の方であり,
介護サービスを受けるには,要介護認定というものを受けなくてはなりません。
申し込み宛先は市町村ですが,包括支援センターで代行していただけます。
医師の所見と役所の担当者の聞き取り調査により1次判定が行われ,
※かかりつけの医師に書いてもらいますので普段どこの病院に行っているかチェック!
その結果を元に介護認定審査会で判定され,申込みから1か月ちょっとで判定が出ます。
判定の基準となるのは
1.身体機能・起居動作:筋力,関節,視力,聴力など身体的能力がどの程度か
2.生活機能:食事,排尿など日常生活の基本動作がどの程度できるか
3.認知機能:記憶,意思伝達能力などがどの程度か
4.精神・行動障害:社会生活に不適当な行動がどの程度あったか
5.社会生活への適応:金銭管理や買い物などがどの程度できるか
これらを調査し,コンピューターにより総合的に1次判定され
最終的に介護認定審査会により以下のいずれかの認定がされます。
要支援1:(予防給付)
ほとんど自立生活可能。
一部介助が必要で,適切な介護サービスにより要介護状態になるのを予防可能
要支援2:(予防給付)
運動機能の低下が見られる。
介助が必要で,適切な介護サービスにより要介護状態になるのを予防可能
要介護1:(介護給付)
運動機能,認知機能の低下が見られる。
部分的に介護が必要
要介護2:(介護給付)
日常生活能力や理解力が低下。
食事や排せつなど介護が必要
要介護3:(介護給付)
食事や排せつなどが出来ない。
ほぼ全面的に介護が必要
要介護4:(介護給付)
日常生活全般に介護が必要
要介護5:(介護給付)
ほぼ全てに介護が必要
簡単に言うと
要支援は予防の段階
要介護は介護が必要な段階
父は要介護3ですから,ほぼ全面的に介護が必要という判定ですね。
日常生活全般が出来ないように思いますが,身体は動くのでこういう判定ですね。
なので,
認知症の要介護3と運動能力の衰えによる要介護3は全然別物です。
要介護認定の区分によって,介護保険で受けれる介護サービスの上限が決まっており,
認定が重くなれば,より多くの介護サービスが受けれるようになっております。
また,要支援1,2では利用できない施設・サービスもあり,
特養などは要介護3以上でないと入れないこともあることから,
※要介護1,2の場合でも家族がいないなど特例あり
より重い認定を受けたがる方が多いのは,この理由からですね。
ただ,要介護状態で施設に入居する場合,
認定が軽い方が月々の支払いが安くなることもあることからケースバイケースなところです。
また,介護認定は1年間のみ有効であり,毎年,介護認定を受けなければなりません。
いかがでしたでしょうか。ざくっと要介護認定についてでした。